特殊建築物の定期報告
| 劇場・デパート・ホテル・病院・飲食店などの建築物は、火災や地震、外壁落下などが起これば大惨事を招く恐れがあります。このような惨事を防ぐため、建築基準法第12条に基づき、特定行政庁(熊本県・熊本市・八代市)が指定する建築物及びその建築設備の所有者や管理者は定期的に有資格者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。 |
定期報告書の提出は(財)熊本県建築住宅センターへ
定期報告を要する建築物と建築設備
1.報告が必要な建築物・建築設備とその報告時期| 対象建築物 | 左記のうち定期 報告が必要なもの |
報告の時期(報告年度) |
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|---|---|---|---|
| 建築物 | 建築設備(※3) | ||
| 病院・診療所(※1)・児童福祉施設等 | 3階以上かつ 床面積が300u以上(※2) |
H22・25年 (3年毎) |
毎年 |
| 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | 3階以上かつ 床面積が1,000m2以上(※2) |
H20・23年度 (3年毎) |
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| 劇場・映画館・観覧場・演芸場・公会堂・集会場 | 階数に関係なく 床面積が300m2以上 |
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| キャバレー・ナイトクラブ・料理店・飲食店・遊技場等 | 3階以上かつ 床面積が300m2以上(※2) |
||
| 事務所その他これに類するもの | 5階以上かつ 床面積が1,000u以上 |
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| ホテル・旅館 | 3階以上かつ 床面積が300m以上(※2) |
H21・24年度 (3年毎) |
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| (※1) | 患者の入院のための施設を有するものに限る。 |
| (※2) | 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるものに限る。 |
| (※3) | 建築設備とは、上表の用途に供する建築物の換気設備(無窓居室、火気使用室、上表3項の用途に供する建築物の居室に設けた機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備、非常用の照明装置をいう。 |
2.昇降機等とその報告時期
| エレベーター(ホームエレベーターは除く)、エスカレーター等は建築物の用途・規模を問わず、「毎年」報告する義務があり、ジェットコースター、観覧車等の遊戯施設も同様である。 |
定期報告を要する建築物と建築設備
- 1級建築士、2級建築士、建築基準適合判定資格者、特殊建築物等調査資格者、建築設備検査資格者、昇降機検査資格者を云う。
定期報告を要する建築物と建築設備
- 建築物の調査
敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等、その他 - 建築設備の検査
換気設備、排煙設備、非常用の照明装置
昇降機(エレベーター、エスカレーター等)
遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)
定期報告を要する建築物と建築設備
- 提出部数は、特定行政庁へ提出する「正本」と「センター控」の2部ですが、この他に報告者等が必要であれば「報告者控」、「調査(検査)者控」をご用意下さい。
なお、報告書の様式はこちらからダウンロードできます。
定期報告を要する建築物と建築設備
- 特定行政庁の依頼を受け、センターは報告書提出の窓口ですが、特定行政庁へも直接提出することができます。
定期報告を要する建築物と建築設備
- 熊本県土木部建築課建築物安全推進室 TEL:096-333-2535
熊本県各地域振興局土木部建築担当課
熊本市都市建設局都市政策部建築指導課 TEL:096-328-2513
八代市建設部建築指導課 TEL:0965-33-4750
定期報告を要する建築物と建築設備
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(財)熊本県建築住宅センター TEL:096-385-0771



