日本財団わがまち基金「住まいふっこう支援制度」

平成28年熊本地震への支援活動として、熊本県と日本財団による合意書に掲げられた「日本財団わがまち基金」からの助成を受けて、被災された皆さんの生活の基盤である住まいの復興を支援する制度を行っています。 日本財団
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日本財団わがまち基金
平成30年度被災住宅再建資金助成事業

平成28年熊本地震への支援活動として、熊本県と日本財団による合意書に掲げられた「日本財団わがまち基金」からの助成を受けて、被災された皆さんの住宅再建を支援する事業を行います。

1 制度の概要
 熊本地震で「半壊」※1以上の罹災証明書等※2を交付された被災者が、県内金融機関等から融資を受けて地元工務店等による住宅を建設(購入)した場合、100万円を限度に融資額の利息相当額を助成する制度

※1 「半壊」の場合は、原則として被災住家の除却等の処分が要件となります。
※2 「半壊」以上の罹災証明書等 「半壊」以上の罹災証明書又は長期避難世帯証明書

2 申請者
 平成28年熊本地震で被災し、熊本県内の市町村から「半壊」以上の罹災証明書等を交付された住家の世帯主(世帯主が死亡等の場合は、被災時に同居していた配偶者等。以下「罹災世帯主」という。)

3 助成対象住宅
次の(1)~(4)全てに該当する住宅

(1) 平成28年熊本地震で被災し、熊本県内の市町村から「半壊」以上の罹災証明書等を交付された人が再建するための住宅(店舗付き住宅等を含む。以下同じ。)で、熊本県内に存するもの
(2) 住宅金融支援機構又は熊本県内に本店を置く金融機関(JAバンク熊本及び九州労働金庫熊本支店を含む。)から世帯主等※3が融資を受けて建設(購入)した住宅で次に掲げるもの
【建設】平成28年4月14日以降に契約及び着工し、既に完成した新築住宅で、原則として罹災証明書等の交付を受けた世帯主が現に居住しているもの
【購入】平成28年4月14日以降に契約の住宅で、原則として罹災証明書等の交付を受けた世帯主が現に居住しているもの
(3) 熊本県内に本店を置く工務店等が施工した住宅
(4) 県等の「自宅再建利子助成事業」又は本事業(日本財団わがまち基金「被災住宅再建資金助成事業」)の助成対象となった住宅でないこと
※3 世帯主等 罹災世帯主又はその家族(配偶者、子、父母、孫、祖父母等)

4 助成内容
 助成対象住宅に係る融資額の利息相当額※4に対して100万円を限度に助成する。なお、助成金は申請書において指定された普通口座(原則として、被災住家の世帯主又は再建住宅の融資を受けた人の口座)に振り込むことにより行う。

※4 利息相当額 融資時点での金利で返済期間を通して借りたものとして、財団の指定する方法により算定した金額

5 助成申請方法
 別紙「平成30年度第4回・第5回被災住宅再建資金の助成申請書」に必要添付図書を添えて、受付期間中に持参又は郵送

6 優遇枠について

(1)最優遇枠
ア 対象住宅
・くまもと型復興住宅※5(耐震等級3)
イ 優遇内容
最優遇枠助成予定戸数に達するまでは、先着順(受理完了順)に助成対象とし、最優遇枠助成予定戸数に達した後は、優遇枠として扱う。
(2)優遇枠
ア 対象住宅
・くまもと型復興住宅※5(耐震等級3相当)
・耐震等級3の住宅
イ 優遇内容
抽選となった場合、優遇枠分を先に抽選して助成対象者を決定し、その抽選に漏れたときは優遇枠以外の申請者と併せて再度抽選対象とする。
※5 くまもと型復興住宅 熊本県地域型復興住宅推進協議会では、「くまもと型復興住宅」を、地域生産者グループが建設する「地震に強く、地域産材等を利用した良質でコスト低減に配慮した木造住宅」としています。
益城町テクノ仮設団地のモデル住宅3棟や、協議会発行の「住まいの復興ガイドブック:地域住宅生産者グループがつくるくまもと型復興住宅」に掲載された住宅などが該当します。詳細は熊本県地域型復興住宅推進協議会事務局(熊本県建築士事務所協会096-371-2433)にお問い合わせください。

7 添付書類(共通)

⑴ 申請者の被災住家に係る罹災証明書(又は長期避難世帯証明書)の写し
⑵ 被災住家の処分等の状況に関する書面(全壊又は大規模半壊の場合は不要
【被災住家が持家の場合】 被災住家を処分した(する)ことが分かる書類等
【被災住家が借家の場合】 借家であることが分かる書類(賃貸契約書等)
罹災世帯主が再建住宅に居住していることが分かる住民票(再建住宅の登記日以降のもの)の写し
⑷ 再建住宅の登記に係る建物の全部事項証明書の写し
⑸ ⑶の住民票の住所と⑷の再建住宅の位置が一致することが確認できる図書等の写し(住民票と建物全部事項証明書の表記が一致する場合は不要)
(例)・再建住宅の敷地の字図
・再建住宅の配置図及び付近見取り図(確認申請書に添付のもの)
金銭消費貸借(抵当権設定)契約書等(特約書等がある場合は特約書等を含む。)の写し
⑺ ⑹の契約に基づく返済状況が分かる書類(ローン返済予定表等)の写し
⑻ 申請者と助成金振込口座の名義人の続柄が分かる書類(申請に係る被災住家に同居していた場合又は再建住宅に同居している場合は不要)
⑼【建設の場合】再建住宅に関する工事請負契約書(変更契約書も含む。)の写し
【購入の場合】再建住宅に関する売買契約書の写し及び県内の工務店等が施工したことの分かる書類の写し
⑽ 店舗併用住宅などの場合は、住宅部分と店舗等部分の面積が分かる図面等の写し
助成金振込口座の通帳等の写し(金融機関名・支店等・口座番号・口座名義人のフリガナが分かるもの)(普通口座に限る。)
委任状(住宅事業者等が代理で申請書を持参する場合のみ必要)
※ その他、助成申請受理事務を行ううえで⑴~⑿以外の図書等を求める場合があります。

8 添付書類(優遇枠)

(1)最優遇枠

⒜ くまもと型復興住宅(耐震等級3)の場合
ア くまもと型復興住宅確認書(別記様式1)
イ 耐震等級3を証明する書類(①~⑤のいずれか)の写し
① 登録住宅性能評価機関発行の設計住宅性能評価書(耐震等級3であることが分かるものに限る。)
② 登録住宅性能評価機関発行の長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証(耐震等級3であることが分かるものに限る。)
③ (独)住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」(耐震等級3であることが分かるものに限る。)
④ 「現金取得者向け新築住宅証明書」(耐震等級3であることが分かるものに限る。)
⑤ (一財)熊本建築審査センター発行の耐震等級適合証明書等(耐震等級3であることが分かるものに限る。)
ウ 建物の全部事項証明記載の構造・階数・床面積がアの確認書に係る住宅のものと一致することが分かる書類(確認済証、検査済証等)
(2)優遇枠

⒝ くまもと型復興住宅(耐震等級3相当)の場合

ア くまもと型復興住宅確認書(別記様式2)(建築士による確認が必要)
イ 建物の全部事項証明記載の構造・階数・床面積がアの確認書に係る住宅のものと一致することが分かる書類(確認済証、検査済証等)

⒞ 耐震等級3の住宅の場合

ア ⒜のイ①~⑤のいずれかの写し
イ 建物の全部事項証明記載の構造・階数・床面積がアの証明書類に係る住宅のものと一致することが分かる書類(確認済証、検査済証等)

9 受付期間及び募集戸数

  受付期間 募集戸数 うち優遇枠(うち最優遇枠)※6
第1回 H30.4. 9(月) ~ 5.11(金) 100戸 40戸(30戸)
第2回 H30.6.11(月) ~ 8.10(金) 100戸 40戸(30戸)
第3回 H30.9.10(月) ~ 11.9(金) 100戸 40戸(30戸)
第4回 H31.1.15(火)頃 ~ 2.25(月) 70戸 25戸(15戸)
第5回 H31.2.26(火)頃 ~ 3.29(金) 70戸程度 25戸程度(15戸程度)
※6最優遇枠:「くまもと型復興住宅」(耐震等級3)
  優 遇 枠 :「くまもと型復興住宅」(耐震等級3相当) 又は耐震等級3の住宅
*上記受付期間には、土日及び祝日を除く。郵送の場合、第4回は2月25日必着とし、第5回は3月29日消印有効とする。
*受付時間は9:00~16:00
*第4回は、窓口受付分、郵送分ともに2月25日までに受付が完了したものを対象とし、受理が2月26日以降となった場合は第5回受付分として扱う。
*申請多数の場合は、日本財団立会いの下、抽選のうえ決定する。
*申請多数で第4回の抽選に漏れた方は、第5回の申請者として扱う。(改めて申請する必要はありません。)

10 その他

・住宅建設(購入)に併せて土地を購入する場合、土地購入に対する融資も対象とする。
・既存の住宅ローンと合算して融資を受ける場合、合算した額に対する利息相当額を対象とする。
・二世帯住宅の場合もその住宅に対する助成は、最大100万円とする。

11 受付場所・時間

・場所 〒862-0950 熊本市中央区水前寺6-32-1 (一財)熊本県建築住宅センター
電話: 096(385)0771 FAX: 096(285)6966
・時間 午前9時~午後4時(土日・祝日休業)

平成30年度第4回・第5回日本財団わがまち基金被災住宅再建資金助成事業について PDFファイル